自社にも設置できる?危険物保管庫の疑問解消に役立つ情報を徹底的に解説

法律で、危険物に指定されているものを保管する施設の事を危険物倉庫や危険物保管庫といいます。
このような施設は、消防法や建築基準法などの法律で設備および人員体制など厳しい取り決めが行われているため、自社に設置ができるのか不安に感じる経営者や担当者も多いのではないでしょうか。
施設の建設においては消防との細かな協議も必要になりますが、専門家に相談することで自社でも導入することができますし書類作成なども一任可能です。
自社にも設置できる?危険物保管庫の疑問解消に役立つ情報を徹底的に解説
危険物保管庫は、指定数量以上の危険物は貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵製造所や貯蔵所および取扱所以外の場所で取扱うことが禁止されています。
これは消防法の中で規定が行われているものですが、このような取り決めが危険物保管庫の設置ルールの中で多数存在します。
なお、施設建設にはお金が時間が多くかかるのですが、テント倉庫も危険物保管庫として運用することができますし、テント倉庫ならコストを抑えられることや工期を短縮できるメリットもあります。
危険物保管庫は法令に対応していることが重要
危険物保管庫を建設するときには、軒高さ6m未満の平屋・1,000㎡以下の床面積・屋根は軽量金属板などの不燃材料・壁や梁、床などはいずれも耐火構造・窓は網入りガラス仕様など、構造の基準が設けてあります。
この基準の中でも意外に思われるのが平屋の構造、倉庫などでは2階建ての施設も多いけれども危険物保管庫は平屋の構造でなければならない、このような決まりが設けてあります。
また、危険物保管庫の設計および建設においては色々な法令でそれぞれの制約がありますし、届出書類や監督官庁などが異なるなどこれらを正確に把握していないとミスなどで法律違反になってしまったなどのケースもあるため注意が必要です。
法律としては都市計画法・建築基準法・消防法・港湾法の4つで。
港湾法は海沿い地域に関しての法律になるので海から遠く離れた場所の場合は例外です。
いずれも重要な法令になりますが、危険物保管庫の設計や建設はいずれも専門性が高いものなどからも、専門家への相談がおすすめです。
危険物保管庫を販売している店舗とは
危険物保管庫は建設会社に建てて貰うイメージ、テント倉庫も危険物倉庫で活用できるけれども設営などは専門家に依頼するので簡単に建てることができないイメージを持っている人は多いのではないでしょうか。
しかし、危険物保管庫の中には指定数量が少量限定になりますが、お店で販売している製品を購入して危険物の保管に役立てることができる既製品ともいえる保管庫もあります。
これは店舗で買うことができる、コンパクトサイズの危険物専用の収納庫で保管する危険物の量がかなり少ないなどの業種で役立てることができます。
ちなみに、消防法で定めが行われている薬品類になるのですが、消防法では第一類の酸化性個体から第6類の酸化性液体まで、6つの分類の薬品が指定されています。
工場の中で利用する薬品で危険物に指定されているものは危険物保管庫で管理が必要になるわけですが、副資材などで利用するような薬品は数量が少ないので店舗で買うことができるコンパクトサイズの保管庫が便利です。
危険物保管庫をレンタルできるサービス
危険物保管庫と聞くと、規模が大きな倉庫を連想される人も多いのではないでしょうか。
危険物の貯蔵量により規模は大きくなるけれども、基本的に危険物には危険性を勘案して政令で定める数量でもある指定数量があり、少量の場合は物置のような小さなサイズの危険保管庫を利用することもできます。
この場合は、かなり量が少ないなどの制限があるのですが企業の中には製造で利用する薬品の一部が危険物になっている、これを管理する目的工場敷地内に専用の危険物保管庫を建設するケースも少なくありません。
常に保管する必要がある設備ですから、コストをかけてしっかりしたものを作ることは重要ですが危険物の利用頻度が少ない、稀にしか使わないなどの場合はコストをかけて建設するよりもレンタルを利用した方が経費の節減効果を期待できるケースもあるわけです。
レンタルなら必要なときにだけ利用できますし、危険物保管庫の性能を満たしているものなので安心して使えます。
危険物保管庫の設置に要する床面積や軒高
危険物保管庫の設置に関しては、安全性を確保する観点から様々な基準が設けられています。
床面積や軒高についても危険物保管庫の基準に含まれているものの一つです。
床面積ですが、最大でも1000平方メートルまでと定められています。
これは縦25メートル横40メートルに相当し、一般の住宅などからすれば極めて広い面積ですが、一般的な工場とか倉庫から見れば非常に広いわけではありません。
効率性だけを考えると広大な施設のほうが設置者の論理ではメリットになりますが、あまりに広い保管庫を認めるとそれだけ多量の危険物が一か所にまとまって保管されることが考えられ、より危険性が高くなるからです。
軒高についても6メートル以内とされていますが、これも結局のところ限られた面積内であまりにも高く積み上げることで保管数量を多くするのを防ぐ意味があります。
ちなみに、保管庫は平屋以外は認められておらず、2階建てとか3階建てなどは許可が下りません。
危険物保管庫の耐久性に関わる塩害対策
危険物保管庫を建設するとき、保管庫の危険物は工場で使う薬品類などのときには工場敷地内に建設することが理想です。工場の中には海沿いに建設されていることもあるけれども、潮風は金属を腐食させてしまうなど危険物保管庫にも塩害の対策は欠かせません。
潮風は、文字通り塩分が含まれる風であり金属はもちろん他の物質にも影響を与えることになります。例えば、一見被害がないと思われるプラスチックやゴム材料も潮風に長期間さらされていると耐久性側低下する、ゴム材料などは指先でこするとボロボロの状態になることもありますプラスチックもダメージが起きることになります。危険物保管庫の屋根は軽金属などの不燃材料を使う、壁や柱・床などは耐火構造で梁は不燃材料にするなど材料の指定がありますが、指定材料の中でも耐塩仕様の材料を使うことで塩害対策への効果を高めることができますし、これにより耐久性が落ちることでのメンテナンスなどを減らせます。
危険物保管庫の設置前に行うべき届出
危険物保管庫は、指定数量を超えた量の危険物を取り扱うことができる施設で、指定数量が1/5の場合は少量危険物に分類され資格を持っていない場合でも取り扱いができます。そのため、貯蔵庫の周囲に1m以上の保有空地を設けることや消防署に届出を提出した倉庫など規定を守りながら保管運用を実現します。
ここでのポイントは、例え危険物でも指定数量が1/5の量は一般的な倉庫でも保管ができる点、これを超える場合は危険物保管庫と呼ぶ専用の施設での運用管理が求められます。危険物を取り扱い施設を新しく設置するときは、事前に市区町村長に対して申請を行って設置の許可を得る必要があります。これは既存施設の一部を変更する際にも変更前に申請を行って許可を得る必要があるので注意しましょう。許可を得た後は、消防長もしくは消防署長に対して仮貯蔵・仮取扱いの申請を行い承認が得られたら仮使用の申請手続きなど段階ごとに各種申請手続きなど届出を行うことになります。
危険物保管庫を移設する際の注意点
危険物保管庫を移設する際の注意点ですが、構造や設備をそっくりそのまま移すのであれば、既に危険物保管庫としての基準を満たしているのであれば何の問題もないのではないかと考えるかもしれません。これは一部は正しいですが一部は間違っています。というのも、求められる基準は構造や設備だけではないからで、立地に関するものもあるからです。
場所を移すということは即ちこの立地が変わるわけで、移転前と同様の基準が自動的に守られる保証はありません。具体的にはかなり細かい点もあるのですが、要約すれば周囲に空地を確保することと、周囲の建物から定められただけの距離を空けることが求められます。万が一の火災などの際に消火活動が支障なく行えることや、住宅や学校・病院など、周囲の建物によってはリスク軽減のために一定の距離を空けないといけないことが定められており、この基準を満たせるようにしないと、構造や設備が同じであっても認められないケースがあります。
危険物保管庫による引火性液体の管理
引火性液体は、一定量以上であれば適切な構造や設備を備えた危険物保管庫で管理することが求められます。
ここで言う危険物保管庫とは主として火災とか爆発の危険性がある物品を保管するための施設です。これは消防法で決められており、例えば壁や屋根は燃えることのない素材で造らないといけないとか、複数の階層を持つ建物は認められず平屋にしないといけないこと、窓を付ける場合には万が一の爆発で割れた鋭利なガラスが周囲に飛び散ると危ないですから、金網入りのものにしないといけないなど、細かい基準がいろいろと定められています。ちなみに引火性液体とは要するに燃えやすい液体物のことであり、油に類するものが含まれています。ガソリンとか灯油などが該当しますが、最初にも書いたように一定量以上の場合に限っての規則であって、家庭用など限られた量しか保管しない場合には、規定どおりの施設でなければならないなどという決まりは特に設けられていません。
特別仕様の危険物保管庫をオーダーメイド
危険物保管庫には指定数量と呼ぶ規定が設けてあるのですが、指定数量は危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量で消防法第9条の3の中で規定されているルールです。
定められた指定数量以上の危険物の貯蔵および取扱いについては、市町村などからの許可を得た施設で政令で規定されている技術上の基準に沿うことが求められます。そのため、指定数量を超える危険物を保管・貯蔵する危険物保管庫は法律に準拠することが必要最小限のルールであり、規模や位置などの基準を満たしている必要があります。危険物を取り扱っているけれども、少量なので一般的な保管庫では規模が大きすぎるなどのケースもありますが、少量の危険物保管庫はオーダーメイドも可能になっていてこのような設備を専門に設計施工を行ってる会社も少なくありません。ちなみに、オーダーメイドが可能な設備は家の庭などに設置する物置のような外観になっているので、設置が簡単にできるなどのメリットもあります。
危険物保管庫の取り扱いについて解説します
危険物保管庫の取り扱いにはいくつかの重要なポイントがあります。まず、保管庫の設置場所は慎重に選ばれる必要があります。建物の構造や周辺環境を考慮し、火災や爆発のリスクを最小限に抑えるために適切な場所に設置されます。 保管庫の設計と構造も重要です。適切な換気装置や耐火性能が必要であり、保管庫内の温度や湿度を管理するシステムも備えられています。また、保管庫内には適切な警告表示や安全装置が備えられており、危険物の種類や数量に応じた保管方法に従って整理されます。 危険物の保管に際しては、正確なラベリングと文書管理が不可欠です。保管庫内のすべての容器やパッケージは化学物質の名前、危険性の表示、注意事項などを含む適切なラベルが貼られている必要があります。保管物のリストや安全データシートなどの文書も整理され、必要な情報に簡単にアクセスできるように管理されます。 さらに、危険物保管庫の利用には、熟練した専門家や訓練を受けた従業員が関与することが重要です。彼らは危険物の特性や取り扱う方法に精通しており、保管庫内での作業に関する適切な知識と技能を持っています。安全な作業環境を確保するために、従業員は個人保護具の着用や適切な取り扱い手順の遵守を徹底する必要があります。
危険物保管庫で大火事は避けられないのか検証
危険物保管庫での大火事は完全に避けることは難しいと言わざるを得ません。なぜなら、危険物はその性質上、燃えやすく爆発する可能性があるため、常に火災リスクが存在します。 ただし適切な対策と予防策を講じることで、火災の発生確率を大幅に低減することは可能です。以下にいくつかの重要な対策を挙げましょう。 危険物保管庫は耐火性の高い建物であり、適切な換気システムや消火設備が備えられている必要があります。危険物は正確に分類され、それぞれの物質に適切なラベルが貼られるべきです。これにより、保管や取り扱いの際の注意事項が明確になります。保管庫のスタッフは、危険物の扱い方や火災時の対処法に関する訓練を受ける必要があります。また、定期的な消防訓練も実施することが重要です。 保管庫内の設備や装置は、定期的に点検され、必要なメンテナンスが行われるべきです。消火器やスプリンクラーなどの消火設備も適切に保守されるべきです。火災発生時に早期に検知し、迅速に鎮火するために、火災検知装置や監視カメラなどの防火対策と監視システムを設置することが重要です。 これらの対策を継続的に実施することで、危険物保管庫での大火事のリスクを最小限に抑えることができます。
危険物保管庫の津波被害を避けるために注意するべきこと
危険物保管庫は、化学物質や爆発物などの危険物を安全に保管するための重要な施設です。しかし、津波などの自然災害が発生した際には、保管庫の安全性が脅かされる可能性があります。津波被害を避けるためには、以下の点に注意することが重要です。 位置の選定:危険物保管庫は、津波の被害を最小限に抑えるために、海岸線からできるだけ遠い場所に設置する必要があります。高台や避難施設からの距離を考慮し、津波が到達しづらい地点を選びましょう。 建物の構造:危険物保管庫の建物は、強固な構造と耐震性を備えていることが求められます。津波による水圧や衝撃に耐えられるよう、適切な建築基準に基づいて設計・建設されていることを確認しましょう。 浸水対策:津波による浸水被害を最小限に抑えるため、保管庫の周囲に防潮堤や盛り土を設けるなどの対策を行うことが重要です。また、床上げや浸水対策工事を行い、保管庫内部へ水が浸入するのを防ぐことで被害を避けられます。 定期的な点検とメンテナンス:危険物保管庫の安全性を確保するためには、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。建物の構造や設備の劣化や損傷がないかを確認し、必要な修繕や補強を行いましょう。
危険物保管庫の定義や施設建設などにおける条件
危険物保管庫ときいたとき、爆薬や火薬、石油など危険なものを保管する専用の施設を連想される人は多いのではないでしょうか。倉庫にはいろいろな種類があり、保管できるものも一定の条件を満たしている施設でなければ保管ができないものもある、その代表的な倉庫のことを危険物保管庫と呼びます。なお、危険物の基準は消防法の中で決まっていて、危険物を取扱うことができるのは製造所・貯蔵所・取扱所の3つです。製造所は、火薬などの危険なものを製造する目的で使用される場所および施設を指し、法律の中で厳しい基準が設けてあるのが特徴です。建物の構造や配管など火災および爆発などのリスクを想定して設計が行われているといいます。貯蔵所は危険物保管庫に相当するもので、危険物取扱者の有資格者を選任することや消化設備の設置および数量の届け出が必須です。各市町村の条例などにより申請内容が異なることもあるので危険物倉庫(貯蔵所)の建設を検討されている場合は、専門家や行政などに相談することをおすすめします。
危険物保管庫に対して必要な空調設備の条件
危険物保管庫は、管理をしっかりしていないと大きな事故につながる恐れがあります。特に空調設備については、危険物の種類によって条件が大きく変わってきます。危険物には毒性の高いものも含まれますが、それ以外に火災が発生、拡大しやすいものと消化が困難なものなども含まれます。管理方法には温度や湿度なども含まれます。いかに危険な状態にしないかを考えることが重要です。 危険物保管庫で考えるべき点は、周りにどれだけ空き地があるかが重要です。被害が拡大しないためには、近くに影響を受けるものがないことです。内部は一定の温度に保つ必要があります。気化しやすいものはその温度よりも低く保つ必要がありますが、あまり低いと変性する恐れもあります。気化したものが充満しないようにする換気も重要ですが、直接排出していいかも確認が必要です。保管庫の壁は断熱性のが高いものを選らんで、温度の変化が少ないこともリスク低減につながります。