自社にも設置できる?危険物保管庫の疑問解消に役立つ情報を徹底的に解説

危険物保管庫を導入する際に必要な設備

危険物保管庫の屋内貯蔵所の中でも、指定数量の十倍を超える危険物の貯蔵を行う施設は、避雷針の設置が義務付けられえています。
さらに、引火点が70度未満の危険物を取り扱うような危険物保管庫は蒸気排出設備、天井は採光を取り入れることができることや照明の設置など危険物を安全に取り扱えるような明るさの確保が必須です。
避雷針や蒸気排出などは一定の基準を満たしている場合に必要になるものですが、採光や照明などのように危険物を取り扱う環境下では必須といえましょう。
ちなみに、危険物には液体や固体などの状態があるわけですが、危険物保管庫の床は危険物が浸透しない構造にすることが重要で、床はフラットではなく傾斜を設けて漏れてしまった際に貯めることができる「ためます」と呼ぶものを設けることも規定が行われているようです。
窓には網入りガラスの仕様にすることや天井を設けてはならないなど、万が一爆発が生じたときのことを想定しているわけです。

危険物保管庫の設置にあたっては換気設備も必要です

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危険物保管庫では、ガソリンやシンナーなどの揮発性が高く発火しやすい石油製品を貯蔵することになるため、換気設備についても設置が必須とされています。
それというのも可燃性の気体が充満するような環境では、わずかな静電気などの影響で発火や爆発する可能性が否定できないからです。
そこで危険物保管庫については、消防法や建築基準法などの法令や地域の条例などに従って換気設備の設置が義務付けられています。
具体的には当該設備により、室内の空気を有効に置換することができて、室温を上昇させないようにするために貯蔵する危険物の貯蔵・取扱状態に応じた適正な設備を設置することが要求されます。
特に危険物を貯蔵していることから自動排出設備が必須とされており、必ず動力により運転されているスペックを必要としています。
危険物保管庫自体にういては、軒高6メートル未満の平屋たて・床面積1000平米以下で屋根材には軽量金属などの不燃資材を採用することも要求されているようです。

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危険物保管庫の疑問を解決

法律で、危険物に指定されているものを保管する施設の事を危険物倉庫や危険物保管庫といいます。このような施設は、消防法や建築基準法などの法律で設備および人員体制など厳しい取り決めが行われているため、自社に設置ができるのか不安に感じる経営者や担当者も多いのではないでしょうか。施設の建設においては消防との細かな協議も必要になりますが、専門家に相談することで自社でも導入することができますし書類作成なども一任可能です。

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